ご旅行条件書 お申込いただく前に必ずお読みください

募集型企画旅行契約

「ハウステンボスダックツアー」は日本水陸観光株式会社(大阪市都島区高倉町1-14-15 大阪府知事登録第2-2439号。(以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。

契約の申込み

  • 当社所定の申込書に所定の事項を記入の上旅行代金の20%以内で当社が定める金額の申込金とともに、当社にお申し込みいただきます。
  • 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。

契約の成立時期

当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

旅行代金

旅行代金は旅行開始日以降で契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金をお支払いください。また、当社は、旅行開始日より前には、申込金を除き、旅行代金の収受は一切行いません。

取消料

旅行契約成立後、お客様の都合により契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

取消日 旅行出発日の 旅行開始後
10日前~8日前 7日前~2日前 前日 出発日当日 無連絡不参加
取消料 20% 30% 40% 50% 100%

契約内容の変更

天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

旅行代金の額の変更

旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

当社の解除権等-旅行開始前の解除

旅行契約成立後、お客様の都合により契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

取消料

次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。

  • 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知いたします。
  • 旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  • 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
  • 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  • 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  • 旅行者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

特別補償

当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

基準期日

この旅行条件は、平成19年11月20日現在を基準としています。