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日本水陸両用車協会運送事業約款

【第1章 総則(適用範囲)】
●第1条
当社の経営する一般乗合旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。 この運送約款は、定期観光の運送に適用します。 2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。 (係員の指示)
●第2条
旅客は、当社及び受託者(道路運送法第35条の規定により当社の経営する一般旅客自動車運送事業の管理を他の一般旅客自動車運送事業者に委託する場合(以下単に「委託する場合」という。)であって、その委託を受けた者をいう。以下同じ。)の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
【第2章 旅客運送】
第1節 運送の引受け(運送の引受け)
●第3条
当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。 (運送の引受け及び継続の拒絶)
●第4条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
(2)当該運送に適する設備がないとき
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき
(8)旅客が第31条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき
(9)旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
(10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき (運送の制限等)
●第5条
当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、臨時に乗車券類(乗車券、座席券をいう。以下同じ。)の発売の制限若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。
2 当社は、前項の規定による制限、停止又は指定をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所その他の事業所( 以下「営業所等」という。)及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。(乗車券類の所持等)
●第6条
旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。ただし、乗車後当社の係員(委託する場合にあっては、受託者の係員を含む。以下同じ。)の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払うときは、この限りでありません。
2 前項ただし書の規定は、座席定員制又は座席指定制の自動車については、乗車前に当社の係員の承諾を得た場合に限り、適用します。
第2節 乗車券類の発売と効力(乗車券類の発売)
●第7条
当社は、国土交通大臣又は地方運輸局長へ運賃を届け出て、乗車券類を営業所等において発売します。
2 当社は、乗車券類を車内で発売することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、発売する乗車券類の種類、発売場所又は発売期間を指定することがあります。
4 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。(団体乗車券の発売)
●第8条
団体乗車券は、旅行目的及び行程を同じくするもので構成された当社が定める人数以上の旅客が他の旅客と混乗して乗車する場合に、あらかじめ当社の指定する区間を除き、旅客の請求により発売します。
2 当社は、前項において定める人数及び指定する区間を関係の営業所等に掲示します。
3 団体乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車には発売しません。 (乗車券類の通用期間)
●第9条
乗車券類の通用期間は、券面表示のとおりとします。
2 券面に通用期間を表示しない乗車券は、第27条の規定による場合を除いて、通用期間を制限しません。 (乗車券類の呈示及び入鋏)
●第10条
旅客は、当社の係員が乗車券類の点検のため、乗車券類の呈示を求めたとき又は呈示された乗車券類に入鋏しようとするときは、これを拒むことはできません。 (身分証明書等の所持)
●第11条 
第19条の規定により発売された乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、 かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これを拒むことはできません。
2 前項の書類を所持せず、又は呈示を拒んだ旅客は、当該乗車券を当該乗車について使用できません。この場合において、当社は当該乗車券を一時領置することがあります。 (途中下車の場合)
●第12条
普通乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、旅客の都合により乗車券面に表示された通用区間内で途中下車したときは、当該通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。ただし、乗換えその他特に定める場合は、この限りでありません。
2 前項の規定は、座席券について準用します。(運送継続拒絶の場合)
●第13条
普通乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、乗車券面に表示された通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。
2 前項の規定は、座席券について準用します。(乗車券類の無効)
●第14条
次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。
(1)通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの
(2)券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した乗車券類
(3)身分又は資格を偽って発行された第19条に規定する運賃割引証で購入した乗車券
(4)その他不正な手段により取得した乗車券類
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該乗車券類を一時領置することがあります。この場合において、当社が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効とします。
(1)通用区間のある乗車券類をその通用区間外に使用したとき
(2)記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき
(3)第19条に規定する運賃割引証と引換えに発売された乗車券を運賃割引 証の記名人以外の者が使用したとき   
(4)その他乗車券類を不正に使用したとき(乗車券類の引渡し及び回収)
●第15条
旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券類を当社の係員に引き渡し、又はその回収に応じなければなりません。
(1)運送が終了したとき
(2)第12条又は第13条の規定により運送が終了したものとみなされたとき
(3)当該乗車券類が無効又は不要となったとき(次号に該当する場合を除く。)
(4)第27条第1項の規定により払戻し又は引換えが行われたとき(特殊な乗車券類の発売)
●第16条
当社は、地方運輸局長へ届け出たところにより、特殊乗車券、特殊回数乗車券その他の乗車券類を発売することがあります。この場合には、その発売、効力及び特殊取扱いに関する事項でこの約款の規定と異なる取扱いをするものについては関係の営業所等に掲示し、又は当該乗車券類に記載します。
第3節 運賃及び料金(運賃及び料金)
●第17条
当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時において国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所等に掲示します。(小児の無賃運送)
●第18条
当社は、次項の規定を除き、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の 小児については旅客1人につき1人を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
2 座席定員制又は座席指定制の自動車においては、6歳未満の旅客が単独で座席を使用するときは、国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出たところによります。 (運賃の割引)
●第19条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、運賃を割り引きます。
(1)身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事(政令指定都市又は中核市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が本人であることを確認したとき及びその介護人が介護のために乗車するとき
(2)児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者が本人であることを確認したとき及びその付添人が養護等のため乗車するとき
2 前項の介護人又は付添人の割引は、当社において介護又は付添いの必要を認めた場合に限ります。
●第20条
当社は、前条の規定により割引きをする場合を除き、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して運賃を割り引きます。
第4節 旅客の特殊取扱い(旅客の都合による運賃及び料金の払戻し)
●第21条
当社は、乗車券類を所持する旅客が、その都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により次の各号に規定する運賃又は料金の払戻しをします。
(1)未使用の普通乗車券及び団体乗車券にあっては、通用期間内に限りその運賃額
(2)座席券にあっては、指定した自動車の発車時刻の2時間前(当社がこれ以降の期限を定めて関係の営業所等に掲示した場合は当該期限)までに払い戻しの請求があった場合に限りその料金額
2 前項の払戻しに際しては、次の各号に掲げる範囲内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(1)普通乗車券((2)に掲げる場合を除く。)及び団体乗車券 200円以内
(2)乗車する自動車を指定した普通乗車券又は座席券
イ 乗車日の前日から起算してさかのぼって11日目までに払戻しの申出をした場合、200円以内
ロ 乗車日の前日から起算してさかのぼって10日目から8日目までに払戻し の申出をした場合運賃又は料金の20%に相当する額以内
ハ 乗車日の前日から起算してさかのぼって7日目から1日目までに払戻し の申出をした場合運賃又は料金の30%に相当する額以内
ニ 乗車日の前日に払戻しの申出をした場合運賃又は料金の40%に相当する額以内
ホ 乗車日の当日の指定した自動車の発車時刻の2時間前までに払戻しの 申出をした場合運賃又は料金の50%に相当する額以内
ヘ イ~ホ以降、運賃又は料金の100%に相当する額以内(割増運賃等)
●第22条
当社は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その旅客から、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及び料金(手回品料金を除く。以下本節中同じ。)並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金を申し受けます。
(1)当社の係員が第10条の規定により乗車券類の呈示を求めたとき に有効な乗車券類を呈示せず、かつ、当社の係員の請求に応じて運賃及び料金の支払いをしなかったとき
(2)当社の係員が第15条の規定により乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき
(3)乗車券類を不正乗車の手段として利用したとき
(4)当社の指定する運行系統において所定の運賃又は料金を支払わないで乗車したとき(乗車券類の紛失)
●第23条
旅客が乗車券類を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けます。(誤乗)
●第24条
旅客が乗車券の券面表示の区間と異なる区間に誤って乗車した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けた上、乗車券を有効に使用できるよう誤って乗車したことを証明する措置を講じます。(誤講入)
●第25条
旅客が停留所名の類似その他の事由によって、誤って乗車券類を購入した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の希望する乗車券類と取り換えます。この場合において、既に収受した運賃及び料金と正当な運賃及び料金とを比較し、不足額は追徴し、過剰額は払い戻します。(誤払い)
●第26条
旅客が当社の指定する運行系統において誤って運賃又は料金を支払った場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、誤払いに係る金額を精算します。 (乗車券類の様式変更等の場合の取扱い)
●第27条
当社は、乗車券類の様式変更その他当社の都合により既に発行した乗車券類を無効とするときは、次項の規定による掲示を行ったうえ、旅客の請求により、同項の期間内において次の取扱いをします。
(1)次に掲げる金額の払戻し
イ 普通乗車券又は座席券については、券面表示の運賃額又は料金額
(2)既に発行した乗車券類と同一の効力を有する乗車券類との引換え
2 当社は、乗車券類を無効とする日の少なくとも1月前に、次の各号に掲げる事項を営業所等及び当該乗車券類に係る運行系統を運行する自動車内に掲示します。
(1)乗車券類を無効とする日
(2)掲示の日から無効とする日の少なくとも2月後の日までの期間内に限り前項に規定する取扱いをする旨 (運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
●第28条
旅客は、当社がその運賃又は料金を変更した場合において、その変更前に既に購入した乗車券類については、券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定により、その乗車券類が無効となった日以後は、この限りでありません。 (運行中止の場合の取扱い)
●第29条
当社は、当社の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客に対して、その選択に応じ、次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。
(1)券面表示額と既に乗車した区間に対応する運賃及び料金との差額の払戻し
(2)前号の払戻しを受けることができる証票の発行
(3)前途の区間を乗車することができる証票の発行
(4)その旅客の乗車停留所までの無賃送還
2 当社は、前項第4号の規定により無賃送還された旅客であって、次の各号に該当する者に対しては、当該各号の取扱いをします。
(1)普通乗車券又は座席券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻し又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(2)乗車券類を所持しない旅客であって運賃又は料金を支払ったことが明らかな者に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻しを受けることができる証票又は運賃若しくは料金に対応する区間を乗車することができる証票の発行
3 前2項の規定は、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
4 前3項の規定は、第11条ただし書の規定により途中下車した旅客が、自動車の運行中止のため、その後の乗車をすることができなくなった場合に準用します。
●第30条
当社は、当社の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間に係る乗車券類を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、次に規定する取扱いをします。 運行中止の期間内において有効な未使用の乗車券又は座席券を所持する旅客に対しては、既に収受した運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の通用期間の延長
2 前項の規定は、当社がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。 (運賃の払戻し場所等)
●第31条
当社は、本節の規定による運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え、取換え、書換え若しくは再発行を次に掲げる場所において行います。ただし、関係の営業所等に掲示して払戻しをする場所を指定したときは、この限りでありません。 乗車券については、車内及び営業所等 (端数の処理)
●第32条
当社は、本節の規定により運賃及び料金の追徴又は払戻しをする場合は、10円を単位として行います。この場合において、計算上生じた端数は四捨五入とします。
第5節 手回品(無料手回品)
●第33条
旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回品(旅客の携行する物品で当社が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内に持ち込むことができます。
(1)総重量 10キログラム
(2)総容積 0.027立方メートル(0.3メートル立方)
(3)長さ 1メートル(手回品の持込み制限)
●第34条
旅客は、前条の規定にかかわらず、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前2条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
【第3章 責任(旅客に関する責任)】
●第35条
当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
●第36条
当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。(手回品等に関する責任)
●第37条
当社は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、当社又は当社の係員がその滅失又はき損について過失があったときは、この限りでありません。(異常気象時等における措置に関する責任)
●第38条
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客又は荷主が受けた損害を賠償する責に任じません。(旅客の責任)
●第39条
当社は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
【第4章 連絡運輸(連絡乗車券等)】
●第40条
連絡運輸による運送を利用しようとする旅客は、当社又は連絡運輸に係る運送事業者の発行する連絡運輸に係る乗車券類( 以下「連絡乗車券」という。)を所持しなければなりません。
2 連絡乗車券は、当社の区間については、当社の乗車券類とみなします。
3 連絡乗車券を所持して当社の自動車に乗車する旅客に対しては、当社の区間については、当社の運送約款の規定を適用します。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、当社の区間についても連絡運輸に係る他の運送事業者の約款を優先的に適用することがあります。この場合には、当社は、その旨を関係の営業所等に掲示します。
●第41条
連絡乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。(運賃及び料金)
●第42条
当社は、連絡運輸に係る運賃及び料金のうち主なものを関係の営業所等に掲示します。(責任)
●第43条
当社は、当社の運送のために連絡乗車券を所持する旅客に損害を与えたときは、第3章に規定するところにより、その損害を賠償する責に任じます。

実施期日

この運送約款は、令和2年10月1日から実施します。